大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)435 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、原審が弁護人の立会なく公判を開いたとして憲法一四

条、三七条違反をいうが、原審第一回公判調書によると、本件の審理が行われた昭

和六〇年一月三一日の同公判には弁護人名和田茂生が出頭弁論していることが認め

られるから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、

判決宣告のみのために開く公判廷に弁護人の立会を要するものではないことについ

て最高裁昭和二八年(あ)第四四九二号同三〇年一月一一日第三小法廷判決・刑集

九巻一号八頁参照)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年六月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 長 島 敦

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